外国に提出する文書に取得する領事認証(大阪府下に所在するタイ領事館、ベトナム領事館、台北弁事処)・アポスティーユや、関連する公証人の認証および公印確認をはじめ、行政書士によるサイン・パスポートの認証について、よくあるご質問をまとめました。

外国に提出する文書の認証手続きがはじめての方は
必ず「まずはじめに」のページからご覧ください

アイソシア行政書士事務所

行政書士によるサイン認証

Q1.サイン認証ってどんなことをするのですか?

A1.

サイン認証(署名認証)とは、有資格者が「この署名は本人のものに間違いありません」ということを証明するものです。サイン認証を受ける当事者は、有資格者の面前で文書にサインします。有資格者はサインする当事者本人を運転免許証等の公的な身分証明資料で確認し、面前で当事者がサインをしたことを認証文にして証明します。有資格者は氏名・所在地・連絡先とともに、有資格者を証明する番号等を認証文に記載し、サインをします。

提出先から、申込書など所定の様式(フォーマット)を受け取っている場合には、サインの箇所を空欄にしたまま、ご依頼下さい。提出先から特に様式を定められていない場合、弊所様式(英文)にサインをして頂き、認証いたします。提出先から様式の提供はないが認証文(提出先が認証文に必須としている単語や文章)が指定されている時は、その指示に合わせた認証文を作成いたしますのでお申し付けください。

Q2.サインは英文、漢字のどちらですればいいですか?

A2.

サイン認証を受けた文書と同時にパスポートのコピーの提出を求める外国提出先が多いので、パスポートと同一のサインで認証を受けておいたほうがいいかと思います。銀行口座開設等の手続きでよくあるのですが、パスポートと同一のサインでなかった場合、たとえ有資格者のサイン認証をとりつけていても、パスポートのサインと違うということで外国提出先の手続きが却下されたり、銀行が資格者へ直接確認を取る必要がでてくるなど、手続きに時間がかかってしまうことがあるようです。

Q3.外国の銀行口座を開設する手続きで、申込書のサインと同一ページに有資格者の認証を取り付けるように言われました。申込書に直接認証文を書きこんでもらえるのですか?

A3.

はい。申込書の指定のページで認証を致します。

Q4.アイソシア行政書士事務所の行政書士による認証文は英文ですか?

A4.

はい、英文です。英語・日本語に対応可能ですが、その他の言語には対応できません。認証文書は弊所様式を使用しますが、提出先から様式(フォーマット・ひな型)や含むべき単語・文章が指定されている場合は、提出先の指示に従ったかたちで認証文を作成いたします。お申し付け下さい。

Q5.郵送で手続きできますか?

A4.

恐れ入りますが、行政書士によるサイン認証は郵送のみで完結できません。サイン認証は、資格者の面前でご本人様が署名したことを確認した上で、「この署名は本人のものに間違いありません」ということを証明するものですので、書面に署名をするご本人様が弊所へご来所頂く必要があります。

アイソシア行政書士事務所

行政書士によるパスポート認証

Q1.アイソシア行政書士事務所で「パスポートが本物である」ということを認証してもらますか?

A1.

いいえ。どの有資格者も、「パスポートが本物である」ということを認証することはできません。

外国の提出先からパスポート認証を受けるように指示があった場合、通常、提出書類であるパスポートのコピーが本当にパスポート現物をコピーしたものであるのか確認するために「このパスポートのコピーは確かに原本と相違ない。」ということを認証した文書を求めていることが多いです。「このパスポートのコピーは確かに本人が交付を受けたパスポート原本と相違ない」という認証でしたら、弊所でも可能です。詳細は、行政書士による認証(パスポート認証)のページをご確認下さい。

Q2.アイソシア行政書士事務所で「パスポートの全ページ」の認証は可能ですか?

A2.

はい、可能です。こちらで全てコピーをとり、そのコピーが確かに原本と相違ないことを認証をいたします。

Q3.アイソシア行政書士事務所の行政書士による認証文は英文ですか?

A3.

はい、英文です。英語・日本語に対応可能ですが、その他の言語には対応できません。認証文書は弊所様式を使用しますが、提出先から様式(フォーマット・ひな型)や含むべき単語・文章が指定されている場合は、提出先の指示に従ったかたちで認証文を作成いたします。お申し付け下さい。

アイソシア行政書士事務所

領事認証・アポスティーユ

全般

Q1.公文書と私文書の違いがわかりません。

A1.

公文書:国等の機関や地方自治体、国公立の大学や病院など、日本の公的機関が発行した文書です。
例としては、登記事項証明書、印鑑証明書、居住者証明書、戸籍謄本、住民票の写し、納税証明書、受理証明書(婚姻・離婚・出生)などの国や地方自治体の発行した証明書や、国公立大学の発行した卒業証明書や成績証明書などが公文書にあたります。また、公証人の認証を受けた後、法務局で公証人押印証明を受けた文書も公文書化された文書といえるでしょう。

私文書:個人や法人が作成した文書です。
例としては、委任状・授権委託書、契約書、公文書とその翻訳文を綴じた宣言書、宣誓供述書、パスポートのコピー、定款、サイン証明書、インボイスなどが私文書にあたります。

Q2.認証を受けたい文書が日本語で作成されている場合、外国に認証等を受けて提出するには翻訳が必要ですか?

A2.

いいえ、必ずしも翻訳が必要とは限りません。提出先国や、提出先機関により異なります。また、同一国への提出であっても、手続きの種類や、提出先の省・州・自治体、行政担当課により異なります。提出先国によっては、提出先国に所在する指定機関で翻訳しないと、日本で翻訳して領事認証等受けても提出先国で却下されることになりますのでご注意ください。

翻訳文の添付が必要かどうかは、提出先国やその機関等によって異なります。提出先が言語を指定していることもございます。日本国内の機関では、翻訳文が必要かどうかは判断不可能ですので、くれぐれも提出先国機関等にご確認の上、お手続きください。

Q3.外国の提出先から認証を受けるように指示されたが、領事認証とアポスティーユのどちらを受けたらいいのかわかりません。

A3.

どのような認証を求めているかについては、外国の提出先でしか判断できません。提出先が求めている認証を受けて提出しない限り、たとえいずれかの認証を日本国内で受けたとしても却下されることになります。必ず提出先に確認して進めてください。

なお、アポスティーユを認めている国は「ハーグ条約締結国」のみです。

外務省ウェブサイト:ハーグ条約締結国一覧

ただし、アポスティーユ可能な国へ提出する場合も、文書の種類によっては提出先国機関が領事認証を求めることもあるようですので、念のために、アポスティーユで良いか提出先に確認しておいたほうがよいでしょう。

Q4.領事認証(もしくはアポスティーユ)を受けたパスポートのコピーを提出するようにいわれました。

A4.

この場合には、行政書士によるパスポート認証を受けずに、まず公証人の認証を受け、領事認証(もしくはアポスティーユ)までを取得します。一部の国(台湾など)では、本人が直接在日大使館・領事館で領事認証を受けることができたり、公証人の認証時の「代理認証」を認めていない(本人が公証人の認証を受けていないと領事認証不可)ということもございます。

通常は、「このパスポートのコピーは、私が交付をうけたパスポートの原本のコピーに相違ない」という文章(宣言文)にパスポート当事者が記名・署名をし、パスポートのコピーと合綴した「宣言書(Declaration)」にして公証人の認証をうけることが多いです。

宣言文に使用する言語は、一般的に英語が多いですが、提出先の指示に従ってください。提出先国内での翻訳が必要な場合には、日本語で作成するほうがいいかと思います。

なお、弊所にて公証人認証~領事認証(もしくはアポスティーユ)を代行する場合、公証人にパスポート原本を提示する必要があるため、パスポート原本をお預かりすることになります。

Q5.卒業証書、学位記、医師免許証に領事認証(もしくはアポスティーユ)を受けることはできますか?

A5.

受けることはできます(※注1)。

ただ、通常、外国の機関等から大学等の卒業や学位を証明する資料を求められた場合、大学等に請求して交付される卒業証明書に認証を受けて提出することが多いです。卒業証明書は、大学の種類によって直接外務省の公印確認を受けることができるものと、私文書として公証人の認証から受けなければならないものがあります。

外務省が証明できる書類の種類については、以下をご確認ください。

外務省ウェブサイト:公印確認・アポスティーユ 証明できる書類

提出先がどうしても「卒業証書」や「学位記」、「医師免許証」でないと受け付けない等の場合には、「パスポート認証」と同様に「この(卒業証書)のコピーは、私が○○大学から交付をうけた卒業証書原本のコピーに相違ない」という文章(宣言文)に記名・署名をし、卒業証書のコピーを合綴した「宣言書(Declaration)」にして認証をうけることが多いです。

宣言文に使用する言語は一般的に英語が多いですが、提出先の指示に従ってください。提出先国内での翻訳が必要な場合には、日本語で作成するほうがいいかと思います。

(※注1)一度、領事認証やアポスティーユを受けた文書には、再度新たな認証を取得できません。そのため、卒業証書・学位記、医師免許証などに直接認証を受けてしまうと、同じ国に提出するか他国に提出するかにかかわらず、今後二度と認証をうけることができなくなります。

Q6.外国の提出先から、「会社の登記事項証明書に英文翻訳を付けて、領事認証を受けて提出して」と指示がありました。英語への翻訳から領事認証まで、全て依頼することは可能ですか?

A6.

はい、可能です。登記事項証明書だけでなく、戸籍謄本、住民票の写しなどの公的文書の日本語文から英文への翻訳から領事認証までワンストップで代行いたします。ただし、弊所にて認証手続きを代行しない場合の英語翻訳は、お受けすることができません。文書により翻訳料金は異なりますので、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

Q7.コンビニ交付で取得した戸籍謄本や卒業証明書に外務省の証明(公印確認・アポスティーユ)を受けることは可能ですか?

A7.

戸籍謄本・住民票等の市区町村が交付する証明書:使用できます。コンビニで発行された外務省の公印確認(もしくはアポスティーユ)を直接受けることが可能です。複数ページに渡っているがホッチキス止めされずに交付された証明書は、ホッチキス止めしないでそのまま外務省へ申請します。

「POPITA」や「証明書学外発行サービス」を利用して交付された卒業証明書:外務省の証明を受けることができません。そのため、海外の機関に提出するための卒業証明書は、卒業校へ申請して交付を受けてください。

在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館での領事認証

Q1.ベトナムの提出先から領事認証を受けずに、公証人認証とその押印証明を受けるように言われましたが、大丈夫でしょうか?

A1.

ベトナムへ提出する文書は、以下のパターンがあるようです。提出先もしくは現地代理人等に確認して進めてください。

  • (公文書の場合)全ての手続きをベトナム国内で行う(その後、在ベトナム日本大使館・領事館で公印確認、ベトナム公証役場で翻訳・認証
  • (私文書の場合)日本で公証人認証・公証人押印証明を受けて、それ以降は上の公文書と同様、ベトナム国内で手続きする
  • 日本国内のベトナム大使館・領事館にて領事認証を受ける(必要に応じて、ベトナム国内の公証役場にて翻訳・公証)
  • 日本国内のベトナム大使館・領事館にて領事認証および翻訳、翻訳公証を受ける
Q2.ベトナム領事館で認証を受ける文書に、さらに領事館でベトナム語翻訳とその翻訳公証を受けるように指示されましたが、可能ですか?

A2.

はい、可能です。ベトナム領事館では、領事認証を取得する文書に対して、さらにその翻訳・翻訳公証を受けることができます。

ただし、ベトナム現地で翻訳するより費用がかかるため、日本では領事認証までを取得し、そのベトナム語翻訳と公証はベトナム国内で済まされることも多いようです。

台北駐大阪経済文化弁事処での領事認証

Q1.台北弁事処の領事認証を受けるには、外務省公印確認を受けてはいけないというのは本当ですか?

A1.

はい、本当です。台湾と日本は形式上「国交がない」とされているため外務省の公印確認の対象外となっており、外務省の公印確認を受けた文書は台北弁事処で認証できないので、ご注意ください。

そのため、公文書原本であれば直接弁事処に領事認証を申請します。私文書の場合は、公証人の認証を受けて申請します。

詳細は台北弁事処のウェブサイトにてご確認の上、直接弁事処にお尋ねください。

Q2.コンビニ交付で取得した戸籍謄本原本に認証を受けることは可能ですか?

A2.

はい、可能です。取得したままの原本を申請下さい。

Q3.台湾国内の提出先から、戸籍謄本(公文書)原本とその台湾語訳に領事認証を受けるように言われました。公文書原本と台湾語訳を合綴して、公証人認証を受けていいですか?

A3.

台北弁事処で認証をうけるためには、公文書原本はそのまま認証を受ける必要があります。その台湾語訳は公文書原本とは一緒に綴じないで、原本と同時に直接台北弁事処へ申請します。申請後に、台北弁事処は原本とその翻訳をそれぞれ認証しますが、最終的に弁事処が両方を一つに綴じて認証完了文書となります。

詳細は台北弁事処のウェブサイトにてご確認の上、直接弁事処にお尋ねください。

アイソシア行政書士事務所