中国向け文書には、領事認証ではなくアポスティーユが可能になったと聞きました。アポスティーユについて教えてください。

2023年11月7日より、日本と中国の間で「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」が発効されました。

このことにより、中国国内の機関に提出する文書については駐日中国大使館・領事館の領事認証が不要となり、アポスティーユを取得することにより合法化できるようになりました。

アポスティーユは東京にある外務省、もしくは外務省の大阪分室へ申請して取得します。

ただし、外務省で直接アポスティーユを取得できる文書は限られています。戸籍謄本や登記事項証明書などの公文書原本であれば、外務省で直接アポスティーユが可能です。大学の卒業証明書などについては不可となっています。

外務省でアポスティーユが可能な文書については、以下の外務省ウェブページにてご確認ください。
外務省ウェブサイト:証明できる書類

外務省で直接アポスティーユを取得できない文書については、まず公証役場で公証人の認証を受け、次に法務局押印証明を取得してから、外務省へアポスティーユを申請しなければなりません。東京都や大阪府など一部の都道府県の公証役場では、公証役場で公証人の認証からアポスティーユまでを取得することができます。

アイソシア行政書士事務所では、中国に提出する文書について、公証人認証からアポスティーユまでをワンストップで代行いたします。対象地域は全国です。

以下のページをご確認いただき、ご依頼ください。