中国向け文書には、領事認証ではなくアポスティーユが可能になったと聞きました。アポスティーユについて教えてください。

2023年11月7日より、日本と中国の間で「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」が発効されました。

このことにより、中国国内の機関に提出する文書については駐日中国大使館・領事館の領事認証が不要となり、アポスティーユを取得することにより合法化できるようになりました。

アポスティーユは東京にある外務省、もしくは外務省の大阪分室へ申請して取得します。

ただし、外務省で直接アポスティーユを取得できる文書は限られています。戸籍謄本原本や登記事項証明書原本であれば、外務省で直接アポスティーユが可能ですが、大学の卒業証明書などについては不可となっています。外務省で直接アポスティーユを取得できない文書については、公証人の認証と法務局の押印証明をあらかじめ取得し、外務省へアポスティーユを申請しなければなりません。

外務省でアポスティーユが可能な文書については、以下の外務省ウェブページにてご確認ください。
外務省ウェブサイト:証明できる書類

弊所が所在する大阪府を含む一部の都道府県の公証役場では、公証役場(公証人の認証を受けるところ)にてアポスティーユまで一括で取得することが可能です。

弊所では、アポスティーユまでの必要な認証手続きをワンストップで対応可能です。

日本国内で作成・発行された文書へのアポスティーユは、公証人認証からのお手続きを含め、全国対応が可能です。

アポスティーユの詳細につきましては、弊所の以下のページをご確認いただき、ご依頼ください。